事務所名 ふたご司法書士事務所
所属司法書士会 愛知県司法書士会
登録番号 1489
簡易裁判所代理権認定番号 618013
代表者 司法書士 井上聡
代表者略歴

1961年(昭和36年)生

1985年(昭和60年) 一橋大学法学部 卒業

     名古屋鉄道株式会社 入社

1991年(平成 3年) 名鉄保険代行株式会社 出向

  (保険代理業を営む名鉄の子会社)

2006年(平成18年) 司法書士試験 合格

2008年(平成20年) 名古屋鉄道株式会社および

     名鉄保険代行株式会社 退職

     ふたご司法書士事務所 開業

 

その他所属団体

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

成年後見業務を専門とする、司法書士によって設立された団体です。

 

東海生活保護利用支援ネットワーク

生活保護制度を利用する方のためにさまざまな支援を行っている

法律家の団体です。

その他代表者に関する事項
趣味 囲碁(3段) 剣道(3段)
お酒 嗜みます。そのため、夜間に突然お電話いただいたりご訪問いただいた場合、対応できないときがあります。あしからずご了承下さい。
事務所所在地

〒491-0353

愛知県一宮市萩原町萩原字大日3番地

アクセス

◯公共交通機関でお越しの場合

名鉄尾西線二子駅 下車徒歩1分

電車を降りたらホームの上からあたりを見廻してください。

当事務所の看板を見つけていただけると思います。

◯車でお越しの場合

国道155号線を一宮から津島方面へ走行し、名神高速道路の高架

くぐったところの側道を鋭角に左折してください。

道の突き当たりのあたりに当事務所の看板を発見いただけるはずで

す。

TEL

0586-52-5266

FAX

0586-69-5430

業務取扱時間

9:00~18:00

夜間及び休日の対応も承ります。

事前にご連絡をお願いします。

地図
本人確認
本人確認について

近年、犯罪で得た収益を不正に他人名義や架空名義にすることにより、被害者からの追及を逃れようとしたり新たな犯罪のための資金源になったりする、といった事案が発生し、社会的に大きな問題となっております。

そのため、当事務所では、他人のなりすましによる不正な業務依頼を防止するため、相談業務、登記事項証明書・図面取得を除く全ての業務の依頼を承るに際して、本人確認をさせていただくこととしております。大変お手数をおかけして恐縮ではございますが、あしからずご了承いただきますようお願いいたします。

本人確認の対象

初めて当事務所に事件を依頼される個人および法人の方すべて

代理人または使者によって依頼される場合には、ご本人に加えて代理人または使者の方についても本人確認をさせていただきます。

確認方法
個人の場合

運転免許証などの本人確認資料をご提示いただき、ご本人であることを確認させていただきます。ご提示いただいた本人確認資料は、コピーさせていただき当事務所で10年間保管させていただきます。

 

<本人確認資料の例>

 ・運転免許証

 ・パスポート

 この他のものでも可能ですが、詳しくはご相談下さい。

 

法人の場合

法人自体の実在を確認させていただくとともにご依頼窓口であるご担当者についても本人確認をさせていただきます。

法人自体については、登記事項証明書等をご提示いただきます。ご提示いただいた本人確認資料は、コピーさせていただき当事務所で10年間保管させていただきます。

ご担当者については、個人の場合と同じですが、ご依頼事項についての業務権限を法人内でお持ちかどうかも併せて確認させていただきます。

苦情の申し出先
当事務所の業務等に関する苦情の申し出先

まず、当事務所にお申し出ください。誠意をもって対応いたします。

 

電話番号:0586-52-5266

 

受付時間:平日 午前9時から午後6時まで

 

◯それでもご納得いただけない場合

当事務所の業務等に関する苦情の申し出先

 

愛知県司法書士会

愛知県司法書士会

名古屋市中区新尾頭1-12-3

電話番号:052-683-6683

   
ご参考=愛知県司法書士会について

愛知県司法書士会は、司法書士法に基づき、司法書士の品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として設置されている組織で、当事務所の司法書士もその会員となっております。

「会員の執務の指導及び連絡に関する事項」、「会員の業務に関する紛議の調停に関する事項」は、愛知県司法書士会の事業のひとつとされており、愛知県司法書士会内には、そのための組織として綱紀委員会、紛議調停委員会、注意勧告小理事会、等が設置されております。そして、各組織が連携して司法書士会会員の業務に関するクレームを受けた場合の事実関係の確認、処分の可否・内容の決定などの処理にあたっています。

愛知県司法書士会は、司法書士に対して何らかの処分が必要と判断された場合には、クレームの内容に応じて、関係向への報告、注意勧告などを行うこととなっております。愛知県司法書士会は、司法書士法に基づき、司法書士の品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として設置されている組織で、当事務所の司法書士もその会員となっております。